最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3936 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人谷村直雄の上告趣意は、原判決は、本件A株式会社における従業員に対す
るレツド・パーヂに関し同会社労働組合及び被告人等外部団体の抗議並びに応援等
の憲法下勤労者当然の権利行為に対し名を警備体制に藉りてなした会社側並びに警
察の不当弾圧を是認した違憲の判決であるというに帰する。しかし、本件が所論の
ごとき弾圧に対する抗議等であることは原判決の認めないところであり、また、原
判決は、所論抗議並びに応援等が勤労者の権利に属するとしても、本件のごとく他
人に暴行を加え、あるいは、傷害を与えることまでも正当の権利として許容される
ものとは認めることができない旨判断しているのであつて、原判決の右判断は、当
裁判所屡次の判例の趣旨に合致し是認できるから、所論は採ることができない。
よつて刑訴四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和三〇年五月二六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
- 1 -